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≪マンション管理新時代より≫
Q:1995年4月に購入したマンションです。購入契約時の添付図面集に記載されていたルーフバルコニーのレイアウトについてお伺いします。
図面集では、ルーフバルコニーのほぼ中間に「はと小屋」が記載されていました。
この「はと小屋」の寸法が図面集と実測結果で異なり、実際は図面集より約23%大きくなっていたのです。そのため、「はと小屋」と手摺りのコーナーのすき間は27cmしかなく、日常生活で移動するにも大変不便なのです。
販売会社には数年前から、図面集どおりに「はと小屋」を小さくするか手摺りの位置をずらして欲しい、と交渉していますが、「図面集に『図面は諸条件により多少変更する場合があります』と記載してあるとおり、“多少”の範疇です」「ルーフバルコニーの面積は壁芯より計算しており、はと小屋の面積を含みます」という回答です。すき間自体が狭いことは認めていますが、交渉は進展していません。
契約書、重要事項説明書は専有部分については壁芯から計算すると説明していますが、共用部分については添付図面集しか寸法を知る手がかりがありません。手摺りの位置は図面集とほぼ一致していますが、「はと小屋」は図面集では約1,057mmの正方形なのに竣工時の建築図面では1,300mmの正方形となっており、実際の寸法は建築図面と一致しています。建築寸法図には「はと小屋」だけ記載され、手摺りの位置は書かれていません。
交渉を進める手立てはないものでしょうか。アドバイスなどありましたら、よろしくお願いします。
A:屋上などにある配管・配線の防水対策を施した排出口部分を通称「ハト小屋」と呼んでいます。
ご相談内容については、現地の調査をしないとわかりませんが、マンション建築に当たっては、躯体(構造体)を優先するために「ハト小屋」の設計変更はあるものです。
この設計変更について問題となることは、事前説明の有無です。
今回は、「図面集に『図面は諸条件により多少変更する場合があります』と記載してある」とのことですので、変更の理由にもよりますが、問題とすることは難しいと思われます。
しかし、「ハト小屋」は共用部分となるため、管理組合としても、販売会社から変更の理由について、説明を受ける必要があります。
規約により、ルーフバルコニーの専用使用料も支払っていると思います。
交渉に際しては、変更数字の差異だけではなく、変更によりルーフバルコニーとして、契約当初の用法・用途に支障が生じたか否かをもってします。
共用部分に関する問題であり、業者との対応には管理組合の協力も得るべきです。
ただし、「手摺りの位置の変更」等は、相談者様と業者の間だけで決めることはできず、総会の決議が必要となります。
http://blog.nikkeibp.co.jp/mansion/archives/2007/01/post_654.html
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