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札幌耐震偽装 「重大な瑕疵ではない」 住友側、争う姿勢 札幌地裁で初弁論

 投稿者:HP管理員  投稿日:2007年 2月16日(金)20時24分5秒
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  ≪北海道新聞より≫

 浅沼良一・元二級建築士による耐震強度偽装問題で、強度不足が判明した札幌市中央区のマンション(八十四戸)の住民十四人(十一戸)が、販売した住友不動産(東京)に売買契約の取り消しと代金約三億七千万円などの返還を求めた訴訟の第一回口頭弁論が十六日、札幌地裁(岡部純子裁判官)で開かれた。住友側は答弁書で「耐震強度不足は小規模な工事で補修が可能で、契約を取り消すほどの重大な瑕疵(かし)ではない」として、請求棄却を求めた。

 訴えなどによると、原告は浅沼元建築士が構造計算したマンションを二○○二年から○三年にかけて購入。その際、住友不動産が「新耐震基準に基づく安心設計」と書かれたパンフレットを示したことなどが消費者契約法違反(不実告知)にあたるとしている。昨年五月、このマンションの一部分で耐震強度は基準の86%しかないことが判明した。

 住友側は「売買契約を取り消せるのは補修が不可能な場合などに限られる」とした上で、「今回の強度不足は短期間の工事で補修が可能で、契約取り消しの要件である『重要事項』には当たらない」などと主張している。

 浅沼元建築士が設計したマンションをめぐっては、同市北区の住民二人も住友不動産に対し、売買契約の解除と違約金の支払いなどを求めて訴訟を行っている。

http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20070216&j=0022&k=200702166195


>住友側は「売買契約を取り消せるのは補修が不可能な場合などに限られる」とした上で、「今回の強度不足は短期間の工事で補修が可能で、契約取り消しの要件である『重要事項』には当たらない」などと主張している。

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