北海道マンション管理問題支援ネット
マンション管理に関する相談、質問、情報交換に利用して下さい。営業、誹謗中傷及び管理者が不適切と判断した投稿は、予告無く削除させていただく場合があります。
Reload
投稿募集! スレッド一覧
スレッド作成
他のスレッドを探す
[PR]
収益物件
三重の求人・転職
東京 インプラント
物流費
[
teacup.
] [
無料掲示板
] [
プレミアム掲示板
] [
teacup.コミュニティ
] [
ブログ
] [
チャット
]
【From teacup.】この掲示板は投稿が一定期間無いため、各記事中に広告を表示しています。
新着順:21/240
記事一覧表示
|
《前のページ
|
次のページ》
ベランダでの喫煙禁止を強制できるか?
投稿者:
HP管理員
投稿日:2007年 2月14日(水)09時06分47秒
通報
≪マンション管理新時代より≫
Q: 専用使用である各住戸のベランダで喫煙する人が多く、布団に火が落ちたとか、煙が流れてくる、という苦情が組合に寄せられており、使用細則を改正して各住戸のベランダを禁煙にしようと考えています。
ところが、そうなると室内で吸うしかなくなる愛煙家の理事が、「室内で吸ったほうが子供の健康によほど害がある。換気扇から煙が外に出るからベランダを禁煙にしても同じこと。直接ベランダで吸ったほうが拡散するだけまだましだろう。専用使用なのにそこまで制約できるのか」などと強硬に反対し、署名運動を起こすとまくし立てています。
禁煙は着実に世の流れになっていると思います。使用細則を改正してベランダを禁煙にすることは可能でしょうか。また、違反者に少額の罰金を課すなど、細則にある程度の強制力を持たせることはできるでしょうか。お教えください。
A: ベランダでの喫煙により「布団に火が落ちた」などは、マンションの安全に係る非常に重大な問題です。区分所有法6条の「区分所有者の共同の利益に反する行為」にも抵触しますので厳重に注意すべきです。
法律上ベランダやバルコニーは原則として共用部分であると解されています。室内(専有部分)でできる行為であっても、共用部分では規制されるべき行為となることがありますので、愛煙家の理事さんの論理は本末転倒となります。
使用細則などを改正してベランダを禁煙にすることは可能と思われます。ただし、罰金・罰則などを課すことは、刑罰権は国家しか持たないもので、コミュニティ形成の大事な管理組合にはふさわしくありません。
いくら専用使用権を持っていても、ベランダ本来の機能は、喫煙所ではありませんから、禁煙にできるかどうかの判断基準は、社会通念上の受忍限度を超える行為であるか否かによります。
『禁煙は着実に世の流れになっていると思います』とは相談者様の言われるとおりですが、マンションには考え方もライフスタイルも違う多くの方が居住しています。まずは、管理組合として「防災」や「安全」を前面に出して、喫煙マナーなどについての啓発活動実施を検討してはいかがでしょうか。
http://blog.nikkeibp.co.jp/mansion/archives/2007/02/post_671.html
》記事一覧表示
新着順:21/240
《前のページ
|
次のページ》
/240
新着順
投稿順