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RE;直接契約・管理会社経由契約について
投稿者:
HP管理員
投稿日:2007年 2月 8日(木)10時50分47秒
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掲示板に書ける範囲で、お答えします
>ここで質問なのですが、管理会社にこの業者が安いから連絡して見積もりとってくれと言ったところ、うちはそこの業者の口座はないからできません、と言われました。こういう場合、どうしたらいいのでしょうか?
管理組合と管理会社の関係を整理してみて下さい。
管理組合が発注者で、管理会社とは契約(金銭の支払い)によって、管理委託契約を結んでいる間柄です。
管理会社というのは、一営利企業です。
「管理会社に見積もりをとらせる」という行為は、ここで管理会社のマージンを稼ぎなさいと言っているようなものではないですか?
理事会役員が自らその業者に電話して、見積もりを依頼するという考えを持たれたほうがよろしいです。
もっとも、「うちはそこの業者の口座はないからできません」という管理会社の答は、委託契約の発注者である管理組合に対する返答とは思われない暴言です。
どのような委託業務を発注しているか?の確認として管理委託契約書を見て下さい。
その委託契約書の中に「理事会支援業務」として「甲(管理組合)の契約事務の処理」という項目の説明として「第三者との契約等に係る事務を行う。」というのはありませんか?
(国土交通省で標準としている管理委託契約書に倣った契約であれば当然有ります)
「第三者との契約等に係る事務を行う。」というのは、曖昧な表現でもあるので、その解釈を狭く捉えている管理会社という事なのか、「うちはそこの業者の口座はないからできません」というのは言葉だけで文章として残らないものだから、無責任に答えたものなのか、何れにしても暴言です。
>直接契約をするというのは、金銭とかの処理はどのようにしているのでしょうか?
理事会役員が自らその業者と見積もりの打ち合わせ(どのような内容・仕様で、工期、金額等を検討するのは管理会社へ発注する場合も同じです)を行い、契約(契約書に理事長印を捺印するのは管理会社へ発注する場合も同じ)をし、工事の進捗状況を確認(管理会社へ発注する場合も同じ)し、契約通りに完成したか?検査(管理会社へ発注する場合も同じ)することが直接契約です。
管理会社へ発注するのも、直接契約も理事会の負担というのはまったく同じです。
「管理会社経由で契約した方が面倒がなく保証もしてくれる」というのは、まさしく勘違いされているのです(管理会社が「全てお任せ下さい。」と勘違いを誘って、理事会役員が本来行わなければならない上記職務を手抜きさせる?こともあるようです)。
最後に、直接契約の場合の支払いですが、業者から請求書を受領し、支払い承認し、管理会社に銀行振込みさせるだけで、これも管理会社へ発注する場合とまったく同じことです。万が一にも「うちはそこの業者の口座はないからできません」と管理会社が言えば、管理委託契約をする価値も無い管理会社ということになります。
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